委託料の支払方法 第5条 甲は、毎月○日までにその前月分の業務委託料を、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。この場合において期間が一月に満たない場合は一月を○日として日割計算を行う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。