指示 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

指示


第7条 乙は、天災、事故その他の事由により、配達が著しく遅延すると認められるときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
損害賠償
第 条 乙は、甲の指定する期限までに信書便物の送達を行うことができなかったとき又は信書便物の引渡しを受けた後において、これを滅失若しくはき損したときは、災害その他乙の責に帰しがたい事由による場合を除き、その損害を賠償する。この場合において、乙が賠償すべき金額は、信書便約款の定めるところにより、甲が損害を賠償すべき金額とする。ただし、損害が乙の故意又は重過失により生じたときは、乙は一切の損害を賠償する。
2 乙は、損害を賠償した後、当該信書便物の全部又は一部を発見したときは、ただちにこれを甲に返付する。この場合、甲は、これに相当する賠償金の全部又は一部を乙に返付する。
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