損害賠償責任 第14条 乙は、委託業務の実施に際して甲に損害を与えたときは、その損害を賠償する責めを負う。また、委託業務の実施により第三者に損害を与えたときも同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。