臨機の措置 第6条 甲は、委託業務実施上緊急の措置を要すると認めるときは、乙に対し所要の措置をとることを求めることができる。2 乙は、甲の求めに応じ必要な措置をとったときは、その結果について遅滞なく甲に報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。