臨機の措置 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

臨機の措置


第6条 甲は、委託業務実施上緊急の措置を要すると認めるときは、乙に対し所要の措置をとることを求めることができる。
2 乙は、甲の求めに応じ必要な措置をとったときは、その結果について遅滞なく甲に報告しなければならない。
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