委託料 第3条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用以下「委託費」という。として、年額金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)を支払うものとする。2 第1項の委託費は、月額で金 円とする。4 乙は、第5条の承認を受けたときは、当該月分の委託費を翌月の10日までに請求し、甲は乙に対し、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。