委託料 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託料


第3条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用以下「委託費」という。として、年額金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)を支払うものとする。
2 第1項の委託費は、月額で金 円とする。
4 乙は、第5条の承認を受けたときは、当該月分の委託費を翌月の10日までに請求し、甲は乙に対し、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
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