解除等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

解除等


第10条 甲は次のいずれかの事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
• 乙がこの契約に違反したとき。
• 乙の委託業務の処理が、不適当と甲が認めたとき。
• 乙がこの契約を履行できないと甲が認めたとき。
• 乙が次のアからキに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77号。以下「法」という。第2条第2号に該当する団体以下「暴力団」という。
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等法第2条第6号に規定する暴力団員以下「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。である者
ウ 法人の役員等法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
2 前項第1号の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、契約金の10分の1を違約金として甲に支払うものとする。
3 第1項第2号、第3号及び第4号の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、甲にその損失の補償を請求することができない。
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