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秘密保持契約書

その他


1 本契約は、本契約当事者間における物品の売買、役務の提供若しくは権利の許諾又はこれらの予約又は本契約に定めのない事項を約定するものではない。
2 本契約は、本契約に規定された義務に違反しない限り、本契約当事者が独自に又は第三者と類似の情報交換及び開発等の目的を追求することを制限するものではない。
3 本契約において開示された秘密情報は、開示者に帰属するものとし、開示者による秘密情報の開示は、本意見募集のために使用する権利を除き、秘密情報の譲渡、ライセンスその他いかなる権利を許諾するものではない。
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