秘密保持
1 受領者は、開示者より開示された秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって保持し、開示者の書面による事前の同意を得た場合を除き、開示者から開示された秘密情報を、本意見募集以外の目的に使用してはならない。
2 受領者は、本意見募集のために秘密情報を知る必要のある自己の役員又は従業員に対してのみ秘密情報を開示できる。
3 受領者は、開示者の書面による事前の同意を得た場合を除き、開示者から開示された秘密情報を、第三者に開示又は漏洩してはならない。なお、受領者は、第三者に秘密情報を開示する場合、当該第三者に対して、本契約において自己が負う義務と同等の義務を課すものとする。
4 前3項にかかわらず、受領者は、法令又は裁判若しくは官公庁の命令により、相手方から開示された秘密情報の開示を要請された場合、当該法令又は命令の範囲内で、当該秘密情報を開示できる。この場合、当該開示先に対し可能な限りの秘密保持の措置を講ずるとともに、開示する内容を速やかに開示者に通知する。
5 本条の規定にかかわらず、機構は、本意見募集の選定過程において、本契約に定める条件に従い、外部評価者に対し、秘密情報を開示することができる。ただしこの場合、機構は本契約のもとで自己が負う義務と同等の義務を当該外部評価者に課すものとする。