秘密情報
秘密情報とは、本意見募集において、情報を開示する本契約当事者(以下「開示者」という。)が、開示者より情報を受領する本契約当事者(以下「受領者」という。)に開示する情報のうち、秘密であることが表示された情報をいう。ただし、次の各号の一に該当する場合は除外する。
(1)開示者から開示される以前に既に所有していたもので、係る事実が立証できるもの。
(2)開示者から開示される以前に既に公知のもの。
(3)開示者から開示された後に、自己の責めに帰し得ない事由により公知となったもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに開示されたもの。
(5)開示された情報によらず独自に創作したものであることが証明できるもの。