贈賄及び不正な利益供与の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

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贈賄及び不正な利益供与の禁止


1.当社及び契約者は、役職員、代理人、コンサルタント、下請人及びかかる者の役職員を通じ、日本国内外を問わず公務員又はそれに準ずる立場の者並びに相手方若しくは取引先の役職員に対して、本サービス利用契約の履行に関連し、当事者又は第三者の利益を得るために、社会的儀礼の範囲を越えて、金銭、贈物、接待、貸付、口利きその他の利益を供与しないことを表明し、保証するものとします。
2.当社又は契約者の一方について、前項の表明・保証に違反した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
3.前項の規定により本サービス利用契約が解除された場合には、解除された当事者は、その相手方に対し、相手方に生じた損害の一切を賠償するものとします。
4.第2項の規定により解除された当事者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

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