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秘密保持


契約者及び当社は、本サービス利用契約の締結及び履行に基づき知り得た相手方の営業上、技術上の秘密情報(以下「機密情報」といいます。)を、第三者に漏洩若しくは開示し、又は本サービス利用契約の履行以外の目的で使用し若しくは第三者に使用させてはならないものとし、本条が定める義務に違反したことにより相手方に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとします。但し、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
(1) 相手方から事前に書面による承諾を得た場合
(2) 情報の知得時点で既に公知となっている場合
(3) 情報の知得前に、第三者から秘密保持義務を負わずして適法に知得していた場合
(4) 相手方から知得後に、開示を受けた者の責めに帰すことができない事由によって公知となった場合
(5) 裁判所及び行政官署から適法に開示を求められた場合
(6) 法令により、開示が義務づけられている場合

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