合意管轄 本契約に関して当事者間の協議により解決できない紛争が生じた場合は,被告の所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。(協議)本契約に定めない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は,双方誠意をもって協議し,友好的に解決するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。