成果の取扱い等 1 本検討の結果,甲及び乙の間で共同研究を協力して行うと決定した場合は,双方協議の上,共同研究実施の手続きを行うものとする。2 本検討の遂行に伴い発明又は考案が得られた場合は,その取扱いについて双方協議の上,別途共同出願手続きを行うものとする。3 共同出願の手続きは,別途共同出願契約による。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。