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秘密保持契約書

目的


本契約は,共同で研究するか否かの検討(以下「本検討」という。)を行うに当たり,甲乙双方が保有する情報を開示する場合における秘密の漏洩を防止するために,秘密保持の取扱いについて定める。
(秘密保持)
1 甲及び乙は,本検討について相手方から開示された技術情報,サンプル,資料,ノウハウ、患者データ及び意見交換,工場見学等により知り得た相手方の技術上,営業上の情報(以下「秘密情報」という。)を相手方の文書による事前の同意なしに,第三者に開示,漏洩してはならない。ただし,次のものは秘密保持の対象から除外するものとする。
(1)開示を受けた際,既に自ら所有し,又は第三者から入手していたもの。
(2)開示を受けた際,既に公知,公用であったもの。
(3)開示を受けた後,甲,乙いずれの責にもよらずして公知,公用となったもの。
(4)第三者から秘密保持義務を負うことなしに正当に開示を受けたもの。
2 甲及び乙は,個人情報が特定できるような情報は一切開示しない。
(本検討に従事する者)
1 甲及び乙は,別表に掲げる者を本検討の担当者(以下「本従事者」という。)として参加させるものとする。また,本従事者は,本契約に定める秘密保持義務を厳重に負う。
2 甲及び乙は,別表に掲げる者以外を本検討に参加させる場合には,事前に相手方の同意を得るものとし,本契約の内容を遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
甲及び乙は,相手方から開示を受けた本情報を本検討のためにのみ使用し,他のいかなる目的にも利用してはならない。
一時保存

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