存続事項 第25条 第4条及び第6条(但し、未払いがある場合)、第10条、第11条、第12条、第13条、第15条、第18条、第20条第3項、第21条第3項、第22条、第23条、第26条は、本契約終了後も有効に存続するものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。