秘密保持除外事項
下記のいずれかに該当する情報については、第10条第1項の規定は適用されないものとします。
[1] ご契約者様及び当社の知得時に、既に公知であった情報
[2] 知得後、ご契約者様及び当社の故意・過失によらず公知となった情報
[3] 正当な権限を持つ第三者から、ご契約者様及び当社が機密保持義務を課せられることなく開示を受けた情報
[4] 当社から開示された秘密情報によることなく、ご契約者様及び当社が独自で得るに至った情報で、かつこの事実を立証できるもの
2. 前項の秘密保持義務の疑義について、秘密保持義務の適応除外事項に該当するということの立証は、ご契約者様及び当社の書面の記録により、明確で説得力のある証拠によってなされるものとします。