報告義務 第五条 乙は、甲から提供を受けた試料により実施した試験の結果について、甲に報告するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。