目的 第一条 甲および乙は、甲から提供される試料の有用性を乙が検証するために実施する試験において(以下「本件目的」という)、第二条で規定する秘密情報につき相手方に開示するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。