例外 第四条 秘密情報のうち、以下のいずれかに該当する情報には、本契約の規定が適用されないものとする。一 開示された時に公知であったもの、または開示後公知になったもの(ただし、受領者が本契約に違反した結果、公知になったものを除く)。二 開示者が秘密保持の必要がないと認めたもの。2 第三条の規定にかかわらず、裁判所、行政機関等の判決、決定、命令等に基づき、開示を強制された場合は、受領者は、当該裁判所、行政機関等に対して秘密情報を開示できるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。