興行の中止等 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売委託基本規約|ローチケ.com

興行の中止等


個別契約にかかる興行等の中止、延期、その他内容変更があった場合、甲は直ちに乙に通知するものとします。甲が当該通知を怠った場合には、乙は直ちに本契約または個別契約を解除できるものとします。但し、乙は、本契約または個別契約を解除した場合でも、乙が合理的に必要と判断した場合は、払戻等の顧客対応を行うことができるものとし、これに要した費用を甲に請求できるものとします。なお、この場合においても、乙が販売及び払戻業務を行ったチケットに関しては、甲は乙に対し、本対価、払戻原資等(第4項に定義)を支払うものとします。
2.個別契約にかかる興行等に中止、延期、その他内容変更があったときで甲が払戻を決定した場合、甲は直ちに乙に通知するものとし、甲の責任と費用負担において払戻を行うものとします。但し、甲の要請に基づき乙が承諾した場合は、販売済みのチケットと交換する方法、その他乙所定の方法により乙が顧客に対する払戻業務を行うものとします。なお、乙が合理的に必要と判断した場合は、甲の通知及び要請を待たずして、乙は払戻業務を実施できるものとします。
3.乙が別途定める払戻手数料は、第1項但し書きまたは前項但し書き並びになお書きに基づく払戻業務を乙が行った場合に限り、甲が乙に支払う払戻業務の対価として発生します。
4.乙は、払戻業務(第2項なお書きに基づき、実施した合理的理由に基づく払戻業務を含みます。以下同じ)を行う場合、甲に対して負う一切の債務(当該払戻しにかかる個別契約以外の個別契約に基づく債務を含みますがこれに限られません)の弁済を留保し、これを顧客への払戻相当額、払戻手数料、その他払戻にかかる費用(以下総称して「払戻原資等」といい、乙が指定する見込み額を含みます。)に充当することができるものとします。但し、乙が甲に対して負う債務の額が払戻原資等に満たない場合、甲は、乙の要求するところに従って、乙に対し、その差額を速やかに支払うものとします。
5.乙は、精算予定額及び前項に基づき甲が乙に対し既に支払った払戻原資等の相当額を超えて、払戻業務を行わないことができるものとします。
6.甲及び乙は、乙の払戻業務が終了したときは、別途協議のうえ、当該払戻を行った個別契約にかかる甲乙間の債権債務を精算することができるものとします。
7.興行等の中止、延期、その他内容変更等に伴う顧客対応・係争処理は、甲の費用と責任により解決するものとし、万一乙に損害が生じた場合には、甲は当該損害(弁護士費用、乙の事務処理費用を含む)を賠償するものとします。

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