個別契約
甲は、興行等の名称、開催期間、内容、及びチケットの販売枚数、販売期間、販売方法、販売情報公開時期等を本サービス上の登録フォームに入力する(以下「興行登録」といいます)方法により個別契約を申し込むものとし、乙の承諾をもって個別契約が成立するものとします。
2.甲は、個別契約にかかる興行等を広告・宣伝する場合は、当該興行等のチケットが乙により販売されていることを明示するものとします。
3.興行登録は甲の責任において行われるものとし、乙は、興行登録内容の正否、適法性、妥当性、実施可能性等について何ら確認または補正義務を負わず、何ら保証しないものとします。