知的財産権 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

知的財産権


甲または乙が相手から開示された秘密情報に基づき、発明(特許権)、考案(実用新案権)、意匠の創作(意匠権)、回路配置の創作(回路配置利用権)、品種の育成(育成者権)、著作物〔プログラムおよびデータベース〕の創作(著作権)、案出(ノウハウ)(以下併せて「発明等」という。)を創出したときは、出願前にその内容を遅滞なく相手方に通知し、当該発明等に関する知的財産権の取扱いについては、甲乙間で別途協議の上決定する。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。