秘密の厳守
第1条 本契約において「秘密情報」とは以下の各号の方法で相互に開示するすべての情報とし、甲および乙は、本検討に関して相手方の事前の文書による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならず、かつ本検討以外の目的に使用してはならない。
(1)秘密である旨の表示がなされている資料に記録された技術情報(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)
(2)秘密である旨を明示して口頭またはデモンストレーション(視覚的方法)等により開示され、開示後10日以内に書面にて相手方に提示されたもの。
2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密保持の対象から除外する。
(1)開示を受けた際、既に自ら所有していたもの。
(2)開示を受けた際、既に公知公用であったもの。
(3)開示を受けた後、自らの責めによらないで、公知または公用となったもの。
(4)開示を受けた後、第三者から適法に入手したもの。
(5)秘密情報によらず、独自に開発したもの。