秘密情報の管理および返還
第2条 甲および乙は、相手方より開示を受けた秘密情報およびこれらに基づき作成された一切の資料(複写および複製したものを含む。)を厳重な注意をもって管理および保管しなければならない。また秘密保持すべき資料等に関し、秘密である旨を明記するものとする。
2.甲および乙は、相手方から要求があった場合または本検討が終了した場合は直ちに、相手方より開示を受けた秘密情報およびこれらに基づき作成された一切の資料(複写および複製したものを含む。)を相手方に返還・提供しなければならない。