反社会勢力に対する表明保証) | clook law - 契約書のデータベース

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反社会勢力に対する表明保証)


1. 利用者は、サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係
企業・団体その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会
的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 利用者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は何ら催告す
ることなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用い
たこと
3. 前項各号のいずれかに該当した利用者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任
を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。

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