料金の減免 | clook law - 契約書のデータベース

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料金の減免


1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供
をしなかったときは、本サービスが完全に利用できない状態にあることを当社が知った時刻から
起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、会員の料金減額請求に応じます。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが完全に利用できない状態にあることを当社が知っ
た時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時
間ごとに日数を計算し、その日数に対応する月額利用料の合計額を発生した損害とみなし、そ
の額を損害賠償金額の上限とします。
3. 前項の規定に基づき行う料金減額は、本サービスの復旧から3か月以内に会員からの請求が
あった場合に限り当該請求者に対し行います。

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