債権の譲渡および譲受等 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約・ポリシー(閲覧者向け)

債権の譲渡および譲受等


1. 会員は、月額利用料等本サービスにかかわる債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することを
予め承認するものとします。この場合、当社は、会員への個別の通知または譲渡承認の請求を
省略するものとします。
2. 会員は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この
条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業
者の債権を譲り受け、当社が請求することを予め承認するものとします。この場合、本サービス
を提供する事業者および当社は、会員への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するもの
とします。
3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして
取り扱います。
4. 当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約
上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに会員登録事項、その他の会員情報等を事
業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予
め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業が移転する
あらゆる場合を含むものとします。

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