迷惑行為等の対策 | clook law - 契約書のデータベース

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迷惑行為等の対策


① お客様又はユーザーは、受信者の同意を得ずに、本サービスを通じて、方法のいかんを問わず、広告宣伝、架空請求、不当請求、マルウェア/ウイルス、ねずみ講、チェーンメール、スパム等を含むメッセージ又はメール等を第三者に送信してはならず、またマルウェア/ウイルス等を含むファイル等を当社のサーバーにアップロード等してはなりません。(以下、「迷惑行為等」といいます。)
② 当社は、迷惑行為等の発生を防止するために技術的な措置(迷惑行為等を防止する技術的な措置の改善・精度向上のためのヘッダー情報等の利用を含みます。)を講じます。そして、お客様又はユーザーは、迷惑行為等を防止するために要する必要最低限の措置について同意するものとします。
③ 本サービスを利用する他のお客様、ユーザー又は受信者から迷惑行為等報告機能を利用して迷惑行為等の報告を受けた場合、当社は以下の措置を講じ、迷惑行為等の報告を受けたお客様又はユーザーは当該措置を講ずることの同意をします。
1. 転送された当該迷惑行為等を蓄積および解析して、当社が適切と判断する措置を講じます。
2. 本サービスの発展を目的とする研究や解析のための素材とするため、当該転送された迷惑メール等を国内外の研究機関などの第三者(一般財団法人日本データ通信協会を含みますが、これに限られません。)に提供することができます。
④ 当社は、次の各号に該当する場合、お客様又はユーザーに対し、本サービスの利用を一時的又は永久に制限することができます。
1. 第1項に違反したことが確認された場合。なお、この場合、当社は、第20条に定める手続に従い、同条第1項に定める各処分を行うことができるものとします。
2. 迷惑行為等に関する公的機関等の団体から、迷惑行為等の転送事実を確認した後、利用の停止を要請された場合
3. 一時に多数の迷惑行為等を転送して、本サービスに障害を発生し又は発生させるおそれがある場合
4. その他、本サービスの送受信への支障発生を防止するために通信サービスの提供を拒むことについて正当な理由があると認められる場合
⑤ 前項の場合、当社は事前に当該事実をお客様及びユーザーに通知します。ただし、事前に通知するのが困難な場合には、事後に通知することができます。

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