契約終了後の措置 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

契約終了後の措置


第6条 甲及び乙は,本契約が終了したとき,直ちに秘密情報(複写及び複製したものを含む。)を相手方に返還し,又は書面により相手方の同意を得た上で廃棄するものとする。
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