知的財産権の扱い | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

知的財産権の扱い


第4条 甲及び乙は,相手方から開示された秘密情報を基にした特許権,実用新案権,意匠権又は育成者権等の知的財産権に関する手続きをしようとするときは,事前にその内容を遅滞なく相手方に通知し,その取扱いについて協議するものとする。
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