知的財産権の扱い 第4条 甲及び乙は,相手方から開示された秘密情報を基にした特許権,実用新案権,意匠権又は育成者権等の知的財産権に関する手続きをしようとするときは,事前にその内容を遅滞なく相手方に通知し,その取扱いについて協議するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。