秘密情報 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報


第2条 甲及び乙は,開示された情報のうち,秘密である旨を表明されたもの(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 前項の規定は,次の各号に該当するものには適用しない。
(1)相手方から開示される以前に,既に保有していた情報
(2)相手方から開示される以前に,既に公知又は公用であった情報
(3)相手方から開示された後,自己の責によらないで公知又は公用となった情報
(4)正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく開示された情報
3 甲及び乙は,秘密情報を開示したとき,受領したことを認める書面の交付を相手方に求めることができる。
一時保存

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