秘密情報の返還、破棄 1 甲及び乙は、本件行為完了後若しくは秘密情報を保有する必要がなくなった後、開示者の指示に従い、秘密情報を速やかに開示者に返還、破棄又は抹消しなければならない。2 甲及び乙は、本契約第3条第4項に定める秘密情報の複写又は複製がある場合、返還、破棄又は抹消について、前項と同様に取り扱うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。