秘密情報の返還、破棄 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の返還、破棄


1 甲及び乙は、本件行為完了後若しくは秘密情報を保有する必要がなくなった後、開示者の指示に従い、秘密情報を速やかに開示者に返還、破棄又は抹消しなければならない。
2 甲及び乙は、本契約第3条第4項に定める秘密情報の複写又は複製がある場合、返還、破棄又は抹消について、前項と同様に取り扱うものとする。
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