定義 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

定義


1 本契約において秘密情報とは、甲が行う「______研修の実施に関する公募」への応募のために乙が提案書を作成する行為(以下、「本件行為」という。)に関連して、文書、電子メール、口頭、電磁的記憶媒体及びその他物品を問わず、相手方から開示された個人情報を含む全ての情報を指すものとする。更に、本件行為の遂行にかかわらず、知り得た相手方の事業及び業務内容に関する情報の一切を、本契約において秘密情報と定義する。
2 次の各号に該当するものは秘密情報には含まれないものとする。
• 開示を受けた時点で、既に保有していた情報。
• 開示を受けた時点で、既に公知、公用であった情報。
• 開示を受けた後に、被開示者の故意、過失によらずに公知、公用となった情報。
• 開示された秘密情報によらずに、被開示者が独自に開発した情報。
• 正当な権限を有する第三者より開示を受けた情報。
• 開示者から書面により開示することの同意を得た情報。
• 法令等の定めに基づき開示が要求された情報。ただし、この場合被開示者は、直ちに開示者へ通知するとともに、できる限りこの開示を防止し、開示やむなきときも開示する情報及び当該情報を閲覧できる者の範囲を必要最小限に限定するよう努力しなければならない。
一時保存

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