秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密保持


1 甲及び乙は、本件行為以外のために秘密情報を使用してはならない。また、開示者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 前項の規定に関わらず、甲は、甲の子会社(以下「甲の子会社」という。)に対し、本件行為の遂行を目的に、乙の秘密情報を開示できるものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報が紛失、散逸、滅失又は毀損等することのないよう、善良なる管理者としての注意をもって厳重に保管、管理するものとする。
4 甲及び乙は、本件行為の遂行に合理的に必要な範囲内において、相手方から開示を受けた秘密情報を、書面による事前の同意を得て複写又は複製した場合、当該複写又は当該複製を秘密情報として扱うものとする。
5 甲及び乙は、自己の役員、従業員及びその他の全関係者に対し、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を第三者に漏洩(ただし、本条第2項に定める甲による甲の委託先への開示を除く。)しないよう、秘密保持義務を負わせ、これを遵守させるものとする。
6 甲は、甲の子会社に対し秘密保持義務を課すものとし、甲の子会社が当該秘密保持義務に違反したことにより乙に損害が生じた場合は、甲は乙に対して当該損害を賠償するものとする。
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