解約
お客様または当社は、相手方が、その責に帰すべき事由により利用契約に違反した場合、相当期間の猶予を定めて催告し、期間内に是正されない場合は、通知により利用契約を解約することができるものとします。
お客様または当社は、相手方に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知または催告なくして直ちに利用契約を解約することができるものとします。
(1)銀行取引停止処分を受けたとき
(2)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売または滞納処分を受けたとき
(3)破産、会社更生または民事再生の申し立てを受け、若しくは自ら申し立てたとき
(4)重要な事業の譲渡、組織変更または解散の決議をなしたとき
(5)必要な営業許可を取り消されたとき
(6)上記各号のほか、相互の信頼関係を破壊し、または利用契約を維持しがたいような重大な事由が生じたとき