反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

JBSサービス基本規約

反社会的勢力の排除


お客様および当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会的運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している関係
(3) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと
(5) 自らまたは第三者を利用して利用契約に関して次の行為をしないこと
ア 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為
イ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ウ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
エ その他前各号に準ずる行為
お客様または当社の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、利用契約を解除することができるものとします。
(1)前項第1号から第3号の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2)前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項第5号の確約に反した行為をした場合
前項の規定により利用契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った一切の損害を賠償するものとします。
第2項の規定により利用契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

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