解約に伴う精算 | clook law - 契約書のデータベース

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解約に伴う精算


利用契約がお客様により解約されたときは、お客様は当社に対して精算費用を支払うものとします。
前項の精算費用の額は、利用契約の始期から最短利用期間の終期までまたは解約の日が属する月の末日までの月数に対応する利用料金のいずれか多い額(月割計算とし、端数日は切り上げるものとします)から既払いの利用料金を控除した額とします。

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