秘密書類の返還 第5条 甲及び乙は、本技術交流の結果共同研究に至らなかった場合、本契約有効期間終了までに、相手方の秘密情報に係る書類(複写及び複製を含む。)を相手方に対し返還するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。