知的財産権の取得 第3条 本技術交流において創作された発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等一切の成果の取扱いについては、甲乙協議の上決定するものとし、甲及び乙は他に合意した規定・契約等が無い限り、相手方から開示された秘密情報に基づいて、知的財産権を取得してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。