知的財産権の取得 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

知的財産権の取得


第3条 本技術交流において創作された発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等一切の成果の取扱いについては、甲乙協議の上決定するものとし、甲及び乙は他に合意した規定・契約等が無い限り、相手方から開示された秘密情報に基づいて、知的財産権を取得してはならない。
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