秘密保持
第1条 甲及び乙は、本技術交流において、相手方から秘密情報として特定されて開示される情報(以下「秘密情報」という。)を書面による相手方の事前の承諾なしに、第三者に開示し又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
①相手方から開示された時点で既に公知であったもの及び相手方から開示された後に自らの責めによらず公知となったもの
②相手方から開示された時点で既に自らが保有していたもの
③正当な権限を有する第三者から合法的手段により秘密保持義務を負うことなく開示されたもの
④法令又は裁判所若しくは官公庁の命令により開示を求められたもの