表明保証・瑕疵担保責任 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

表明保証・瑕疵担保責任


第5条 甲及び乙は、秘密情報の開示に際し、当該秘密情報の開示につき、必要な権限、権利及び能力を有すること、並びに本契約に基づく秘密情報の開示が適法であり、第三者との契約違反を構成しないことを表明し、保証する。
2 甲及び乙は、相手方に対し、開示される秘密情報に何らかの誤り又は瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとし、秘密情報の内容及びその使用について、本条第1項に規定するほか一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
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