秘密保持義務 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密保持義務


第2条 甲及び乙は、秘密情報を本件目的のみに使用し、本件目的の遂行に携わる限定された自己の役員又は従業員以外に開示・漏洩してはならない。ただし、甲において、本件目的の遂行のために、甲と雇用関係のない研究生、研究員等に開示する場合は、甲は、本契約を遵守するよう教育・指導するものとする。
2 甲及び乙は、秘密情報について、自己の秘密情報と同程度の注意義務をもって厳重に管理するものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報を相手方の事前の文書による承諾なしに複製してはならない。
一時保存

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