協力義務 第7条 甲は、本契約締結日以前の事案につき、乙又は第三者から説明等を求められた場合は、誠実に協力して対応するとともに、現役員に協力させるものとする。2 甲は、乙が末尾表示の不動産の測量・境界確認・建物賃貸借について立会いや説明等を求められた場合は、誠実に協力して対応するとともに、現役員に協力させるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。