役員退職・役員変更
第5条 甲は、本契約締結時における丙の取締役及び監査役(以下「現役員」という。)の辞任届を本契約締結後、速やかに乙へ提出するものとする。
2 甲は、丙へ臨時株主総会の招集を請求するとともに、本契約締結日に開催される臨時株主総会において、以下の議案を承認可決しなければならない。
一 現役員が取締役及び監査役を辞任すること
二 乙が指定する者を新たに取締役及び監査役として選任すること
3 前項の臨時株主総会の開催及び決議につき、甲及び現役員が一切の異議を申し出ないことを、甲は乙に確約するものとする。