甲の保証 | clook law - 契約書のデータベース

株式譲渡契約書

甲の保証


第6条 甲は、本契約に関して次の各号の事項を、乙に保証するものとする。
一 甲が、乙に提出した貸借対照表が本契約締結日における財産状況を正しく表示しており、その記載内容に誤りがないこと。
二 本契約締結日において、貸借対照表記載の負債以外の負債がないこと。
三 本契約締結日において、本株式に質権等の担保権その他の権利が設定され、又は負担が設定されていないこと。
四 本契約締結日において、何らの訴訟も係属しておらず、かつ、本契約締結日以前に生じた事由が原因となり将来損害賠償の請求を受ける紛議又はそのおそれがないこと。
五 本契約締結日以前において、税務申告届が適正になされ、また公租公課が適正に納付されていること。
六 丙所有の不動産は、本契約締結日において末尾表示の不動産のとおりであること。
七 末尾表示の不動産について、担保権・用役権・負担等の完全なる所有権の行使を妨げる権利等が存在しないこと。
一時保存

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