知的財産権 第3条 甲は、本共同研究等において、甲の参画によりなされた発明(特許)、考案(実用新案登録)、創作(意匠、プログラム)に関する知的財産権を、全て_____に譲渡するものとし、譲渡された知的財産権の取扱い及び譲渡対価等については_____職務発明規則及び職務発明に係る実施補償金の取扱細則(いずれも次に示すWebページに掲示)を準用することにつき甲は同意する。甲は、譲渡のなされた事実を証するため、_____との間で別途譲渡契約を締結するものとする。Webページ: 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。