秘密の厳守
第2条 甲は、本共同研究等で入手した情報を本共同研究等の遂行又は_____に提出する論文作成のためにのみ使用するものとし、情報のいかなる部分といえども_____の事前許可なしに、自らが属する研究室以外の第三者に提供、開示及び漏洩しないこと、並びに、_____の事前許可なしに、知り得た情報の模写その他一切の複製行為を行わないことはもちろん、第三者の利用に供される恐れのないよう万全の措置を講ずる。
2 前項の定めにかかわらず、次号のいずれか一つに該当するものは秘密保持の対象外とする。
(1)入手時に公知であるもの。
(2)入手以前に、既に第三者に対する開示につき制限なしに、甲が所有していたことが立証できるもの。
(3)入手後、甲の責によらず公知となったもの。
(4)入手後、甲が正当な権限を有する第三者から入手したもの。
3 甲は、共同研究等で入手した情報に関する論文作成やその発表等(学会発表用論文、学会誌投稿論文等の学外への公表をいう。)、宣伝もしくは広告活動は、甲の指導教員の事前の同意なくして実施してはならない。