乙の義務 | clook law - 契約書のデータベース

著作権譲渡契約書

乙の義務


第6条 乙は,本契約記載の乙の連絡先(有償の場合:及び支払先)が変更となった場合、甲に届け出るものとし、甲を退職後も同様とする。
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