権利の譲渡
第2条 前条に規定する権利については, 年 月 日をもって,(期間限定の場合: 年 月 日から甲を退職する日まで,)本契約により,乙から甲に譲渡するものとする。
(有償の場合:2 甲は,【本著作物等の対価として,本契約締結時に●円を支払い,かつ,】本著作物等の使用ないし利用又は第三者への使用ないし利用許諾により利益を得たとき,当該利益から必要経費を控除し,残額の %を補償金として、乙に支払うものとする。ただし、甲は、乙の第5条に定める義務の懈怠その他の乙の責めに帰すべき事由により乙と連絡が取れず又は支払が困難となった場合、当該補償金支払義務を免れるものとする。