権利の特定 第1条 本契約の対象とする権利は,乙が,甲に譲渡することを 年 月 日付で申し出た下記名称の著作物等(以下「本著作物等」という。)に係るすべての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)とする。本著作物等の名称: 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。