権利の特定 | clook law - 契約書のデータベース

著作権譲渡契約書

権利の特定


第1条 本契約の対象とする権利は,乙が,甲に譲渡することを 年 月 日付で申し出た下記名称の著作物等(以下「本著作物等」という。)に係るすべての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)とする。
本著作物等の名称:
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